引っ越しのキャンセル料(解約手数料)がいつからかかるのかを、国土交通省の標準引越運送約款で調べました。前々日・前日・当日の上限、3日前までの確認連絡の決まり、見積もりの段階ならお金がかからないことをまとめています。
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引っ越しの日にちが動くかもしれなくなって、もし業者さんにキャンセルしたらいくらかかるのか、調べてみました。わたしは単身の引っ越しを4回していますが、キャンセルしたことはなくて、いつからお金がかかるのかも知りませんでした。
引っ越しのキャンセル料は、国土交通省が決めている「標準引越運送約款」というルールに書かれています。今回は、その原文で確かめました。
約款では、キャンセル料のことを「解約手数料」と呼んでいます。かかるのは、見積書に書いてある荷物の受け取りの日の前々日からで、上限はこうなっていました。
| キャンセルした日 | キャンセル料の上限 |
|---|---|
| 前々日 | 見積もりの運賃などの20%以内 |
| 前日 | 見積もりの運賃などの30%以内 |
| 当日 | 見積もりの運賃などの50%以内 |
キャンセルではなく日にちをずらす「延期」も、同じ割合の延期手数料になります。もとになる金額は、運賃と、積み込み・積み下ろし・運び出し・運び入れ・荷造り・荷ほどきの料金です。
ただ、荷造りなどのサービスをもう始めてもらっていた場合は、その分の費用はキャンセル料とは別にかかることがあります。これは見積書に書いてあるものに限られます。
逆にいうと、前々日より前、つまり3日前までにキャンセルすれば、キャンセル料はかからないということでした。
約款には、業者さんが受け取りの日の3日前までに「見積書の内容に変わりはないですか」と確認の連絡をすることも決められています。この確認がなかった場合は、前日や当日のキャンセルでもキャンセル料は請求しないことになっています。
また、キャンセル料がかかるのは、キャンセルの理由がこちら側にある場合です。業者さんの都合で取りやめになったときは払わなくていい、ということになります。
まだ見積もりを取っただけで、契約していない段階なら、断ってもお金はかかりません。約款では、見積もりは無料で、見積もりのときに内金や手付金を求めないことになっています。
下見に来てもらった場合だけ、その費用がかかることがあるそうです。ただ、それも見積もりの前に金額を伝えて、了解をもらってからと決められています。見積もりの断り方は引っ越し見積もりの断り方にまとめています。
約款では、見積書に解約手数料の額を書くこと、見積もりのときに約款を見せることも決められています。サカイやアートなど、どの業者さんで契約しても、まずは手元の見積書を見ると、キャンセル料がいつからいくらかかるのかが分かります。
業者さんによっては、自分の会社の約款を使っていることもあるので、キャンセルのときの決まりを、見積書や約款で先に確かめておくと安心です。
キャンセル料がかからないのは3日前までなので、日にちが決まりきっていないときは、決めるのを急がず、何社かの金額と条件を並べておくほうが動きやすいです。平日のほうが安くなりやすい話は平日と土日の料金の違いにも書いています。
一括見積もりなら、入力1回で何社かの金額がそろいます。日にちがまだ動きそうなときは、そのことも業者さんに伝えておくと話が早いです。
出てきた金額が妥当か確かめたいときは、別のサイトでもう一度取ると輪郭がはっきりします。